介護サービスを受けるには?
介護保険では、40歳以上の人が全員加入しますが、アルツハイマー型痴呆(認知症)などで介護が必要になった場合に介護サービスを受けられるのは65歳以上の第1号被保険者だけはありません。
介護サービスを利用できる16種類の特定疾病というものがありますが、アルツハイマー型痴呆(認知症)はその16種類のうち、初老期における認知症であるため、40歳から64歳の第2号被保険者であってもサービスを利用することができます。
自治体(役所や役場)の介護福祉課(自治体によって呼び名が違う場合があります)や地域包括支援センターで申請をし、その結果、支援や介護が必要であると認定を受けると介護支援サービス、介護サービスを受けられます。
自分が住んでいる地域に、どんな介護サービスがあって、どのサービスを選ぶのかは、地域包括支援センターの職員やケアマネジャーと相談して決めるようにしましょう。
サービスがスタートしても、本人には合わないんじゃないかなと感じたら、サービスやサービス事業者の変更もをすることもできます。
デイサービス(通所介護)などの施設は見学も可能です。
介護サービスには居宅のサービスと施設でのサービス、地域密着型サービスなどがあります。
その中の居宅の介護サービスには、訪問介護・訪問入浴介護・施設に通うデイサービス(通所介護)・短期間施設に泊まるショートステイなどがあります。
一方の施設の介護サービスには、生活介護中心(常時介護が必要であって、自宅での介護が不可能)の介護老人福祉施設等があります。
最後の地域密着型サービスとは、今まで住み慣れた地域で暮らすためのサービスの1つで、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などがあります。
通所介護など施設利用の場合は、居住費と食費は実費ですし、さらに介護サービス料金が必要になりますので、実際に料金がどのくらいかかるのかを調べてサービスを選びましょう。
アルツハイマー型痴呆(認知症)の初期症状による早期発見、早期診断を行うことで、時間のゆとりができ、このような介護サービスを考えるための時間を得ることができます。
ですから初期症状を見逃さず、アルツハイマー型痴呆(認知症)になってもできるだけ安心した生活を送れるよう、このようなサービスを上手に利用することが大切です。
介護サービスを利用できる16種類の特定疾病というものがありますが、アルツハイマー型痴呆(認知症)はその16種類のうち、初老期における認知症であるため、40歳から64歳の第2号被保険者であってもサービスを利用することができます。
自治体(役所や役場)の介護福祉課(自治体によって呼び名が違う場合があります)や地域包括支援センターで申請をし、その結果、支援や介護が必要であると認定を受けると介護支援サービス、介護サービスを受けられます。
自分が住んでいる地域に、どんな介護サービスがあって、どのサービスを選ぶのかは、地域包括支援センターの職員やケアマネジャーと相談して決めるようにしましょう。
サービスがスタートしても、本人には合わないんじゃないかなと感じたら、サービスやサービス事業者の変更もをすることもできます。
デイサービス(通所介護)などの施設は見学も可能です。
介護サービスには居宅のサービスと施設でのサービス、地域密着型サービスなどがあります。
その中の居宅の介護サービスには、訪問介護・訪問入浴介護・施設に通うデイサービス(通所介護)・短期間施設に泊まるショートステイなどがあります。
一方の施設の介護サービスには、生活介護中心(常時介護が必要であって、自宅での介護が不可能)の介護老人福祉施設等があります。
最後の地域密着型サービスとは、今まで住み慣れた地域で暮らすためのサービスの1つで、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などがあります。
通所介護など施設利用の場合は、居住費と食費は実費ですし、さらに介護サービス料金が必要になりますので、実際に料金がどのくらいかかるのかを調べてサービスを選びましょう。
アルツハイマー型痴呆(認知症)の初期症状による早期発見、早期診断を行うことで、時間のゆとりができ、このような介護サービスを考えるための時間を得ることができます。
ですから初期症状を見逃さず、アルツハイマー型痴呆(認知症)になってもできるだけ安心した生活を送れるよう、このようなサービスを上手に利用することが大切です。